よくあるお問い合わせ
保険証について
マイナ保険証なくても大丈夫
2024年12月2日以降 「資格確認書」が届きます
マイナンバーカードを持っていない人や マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録していない人等 には申請なしで資格確認書(現行の健康保険証と同等の内容が記載されたもの)が交付されます。
*既にマイナ保険証の利用登録されてしまった方は、利用登録の解除をしないと資格確認書は届きません。解除方法:各保険者(会社の総務課など)に対してマイナ保険証の利用登録の解除申請を行ってください。
1 マイナンバーカードの健康保険証利用登録がなされていない者
(マイナンバーカードを取得していない者や返納した者を含む)
2 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
(マイナンバーカード本体の有効期限切れを含む)
3 マイナンバー未登録の者
(医療保険者等が、個人番号の把握のための対応をした上で把握できない事情がある場合)
4 DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている者
5 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
(出典:全国保険医団体連合会HP)
診察について
1 順番取りについて
・順番を取らずに直接行きたい
きちんとルールを守っている方の迷惑になります 順番を取っていただき、Web問診を事前にこちらで確認させていただくことで、他の方への院内感染防止を行なっています 必ず、順番をお取り下さい
・発熱・嘔吐などの症状で、直ぐに診てもらいたい
お子さんを心配する気持ちは良く分かりますが、自分のお子さんだけではなく、他の方のお子さんも同様に苦しんでいます 他の方と公平に診察の機会を得られるよう順番取りシステムを導入しております 自分さえ良ければ良いという考えは改めて下さい 本当に緊急であれば、迷わず119番して下さい
・HPに書いてある通りにやっているが、順番が取れない
既に順番取りの受付を終了しております 次の診察時間帯をご利用下さい
・希望の時間に受診したい
順番取りは文字通り診察の「順番」であり、診察時刻の予約のシステムではありません 順番取りのサイトを見ながら、来院出来そうなタイミングで順番を取って下さい
・順番取りのメール呼び出し設定をしなかったが、いつ行けば良いか?
順番取りの「順番状況」を確認下さい 現在診察している方の番号や、待ち時間が表示されています
・順番を取ったら、すぐ順番がきた 間に合わないがどうしたら良いか
既に取った順番を取り消して下さい 順番取りのサイトを見ながら、来院出来そうなタイミングで再度順番を取って下さい
・順番を取ったがキャンセルしたい
順番取りサイトで予約の取り消し操作を行って下さい
・診察券番号が分からないので、教えて下さい
診察券番号が分からない場合は、順番取りサイトでは、「当院の受診が初めて」を選択して入力を進めて下さい
2 Web問診について
・保険証がアップロードできない
ネット環境やスマホの機種など 色々な要因が考えられます メルプのアプリをインストールしてみたり、何度かトライして下さい
3 診療内容について
・受診した方が良いか、(手持ちの薬を使って)様子を見た方が良いか?
不安や心配があり、ご自分で判断できない場合は受診して下さい
・昨日受診した 新たな症状が出てきたが、これはアデノでしょうか?
お電話では分かりかねます 心配でしたら受診して下さい
・兄弟は不在だが、定期薬を出して欲しい
無診察投薬は法律で禁止されています
・大人も診てもらえるか?
現時点では、お子さんの受診時に、お子さんと同様の咳鼻などの症状がある際は診察しております(とりあえずの対処療法の処方は行います) それ以外は内科を受診して下さい 特にコロナ検査などを希望される方は、内科を受診してください(現在当院ではコロナ検査はしておりません)
・高校生は見てもらえるか?
高校生は内科を受診して下さい
・目が腫れているが診てもらえるか?
とりあえずの診療は可能です 必要な方には眼科受診を勧める形になります
・虫除けスプレーが目に入った診てもらえるか?
まず水でしっかりと洗浄して、眼科を受診して下さい
・切り傷を診てもらえるか?
「縫合などの処置」が必要な傷は、外科、皮膚科を受診して下さい
・レントゲンを撮って欲しい
医師が診療上必要と判断した場合には撮影は可能ですが、被曝を考慮して基本的には子どもたちの撮影をすることは稀です
・吸入処置をして欲しい
医師が診療上必要と判断した場合には吸入処置は可能です
・鼻吸引をして欲しい
基本的には行なっておりません 吸引を行なっても、泣いて待合室に戻るころにはまた元の状態に戻ってしまいます
・体重15kgで、家に200mgの座薬があるが3分の2で良いか?
よろしいと思います
4 検査について
・コロナ検査をして欲しい
現在薬局でも検査キットを購入できますので、そちらをご利用下さい 2024年10月現在、コロナ検査を行うことに、なんの意味があるのか冷静に考えて見てください 皆さんが不安を基に生きて行くことが、おじいちゃん・おばあちゃんのコロナワクチン接種を促し、大切な生命が失われて行くことにつながってしまいます
・RSウイルス検査、アデノ検査、溶連菌検査、インフルエンザ検査などなどをして欲しい
医師が必要と診断した場合には検査を行いますが、「とにかく検査をしたい方」は他院を受診して下さい
・アレルギー検査をして欲しい
医師が必要と診断した場合には検査を行いますが、「とにかく検査をしたい方」は他院を受診して下さい
・血液型検査は行なっていますか?
現在行なっておりません
5 保険証
・転職し、現在保険証がないが受診できるか?
診察は可能ですが、全額自己負担になります 新しい保険組合に還付の手続きを行って下さい(受診同月に新しい保険証をお持ちいただいても、当院では還付手続きは一切行っておりません)
予防接種について
* 法律に基づく定期の予防接種は自治体の長が住民へのサービスとして行うこととされています 予防接種の制度、何のワクチンが接種可能なのか、手元に用紙がないなど、予防接種に関することは、まず、住民票のある自治体の保健センターにお問い合わせください
* 時々、お子さんに「ワクチンではないよ」と嘘をついてクリニックに連れてくる方がいますが、そのやり方はよくありません こういう場合、注射が怖いという以上に、親に嘘をつかれたとか、自分の意志に反して無理矢理やられたと傷つき、大暴れするお子さんすらいます ワクチンは無理矢理接種するものではありません お子さんにきちんと説明をして、お子さんが承知した上で来院ください(お子さんがワクチン接種に納得していない間は、接種を見合わせてください)
・ 他院で無いと言われたワクチンの在庫があるか?
当院で行なっているワクチンの在庫は常にあるように準備しています 在庫がなくなるような場合は、トップページの「お知らせ」に告知いたします
・ 土曜日も接種可能ですか?
はい 可能です
・ 予防接種の際は、予約が必要か?
いいえ 予約は必要ありません 接種当日に「予防接種」を選択して「順番を取って」来院してください Web問診も入力してください
・ 予防接種と同時に診察もしてほしい
順番取りの際に、「予防接種」と「診察」の両方を選択してください Web問診で予防接種の入力を進めて行くと、診察に関する項目も出てきますので、そちらに入力を行って下さい
・ 予防接種をしようと思っていたら、咳鼻が出てきたワクチンは可能か?
延期して下さい ワクチンは体調が悪いのに無理して打つものではありません
・ 妹のワクチンで受診するが、姉のかぜも診て欲しい
妹さんの予防接種で順番を取り、お姉ちゃんの診察で順番を取って下さい Web問診はそれぞれ入力して下さい 2人とも同時に来院する際は、建物に向かって右側の「一般診察用」入り口からお入り下さい
・ 1歳になったのですが、受けられるワクチンは何ですか?
定期接種としてMR(麻しん・風しん)ワクチンと水ぼうそうワクチンがあります 任意接種ですがおたふく風邪ワクチンも受けられます 仙台市の方はおたふく風邪ワクチンの助成制度があり、2,500円で接種できます
・ 4歳になったが、まだ1回目の日本脳炎ワクチンは打てますか?
はい 日本脳炎ワクチンの1期(はじめの3回)は7歳半まで定期接種として無料で受けられます
・ 日本脳炎の1回目から間隔がとても空いてしまいました 2回目はどうすれば良いか?
間隔が空いても1回目からやり直すことはしません 体調が良い時に2回目の接種を行って下さい
・ 11歳になったが、2種混合(DT)ワクチンは打てますか? 忘れていた日本脳炎の2期も同時に打てますか?
仙台市の方は、学校を通じて2種混合ワクチンの予診票・個人票を配布するシステムをとっています 予診票・個人票がお手元に届くのをお待ちください 日本脳炎の2期は13歳の誕生日の前日まで定期接種として無料で打てます
・ 色々な事情があって、定期接種の時期を逃してしまいました 何から接種すれば良いですか?
まず、自治体の保健センターに問い合わせて下さい ご事情によっては救済措置があったり、年齢によって接種の順番を指示してくれます
・ ワクチン接種自体を迷っています
ワクチンを打たない選択も尊重してます よく調べて、考えて、直感を信じて最後は「ご自身で決めて下さい」 色々な人が色々なことを言ってくると思いますが、誰かが言ったから「やる」「やらない」と他人に頼った生き方をしていると、テレビを観て何も考えずにコロナワクチンを接種してしまう方々と何の差もありません お子さんは、お母さんを選んで生まれてくるそうですので、お母さんの選択をお子さんは承知してくれています
・ 予防接種の際に、撮影をして良いですか?
動画、静止画の撮影はお断りしております
*当院ではコロナワクチン、インフルエンザワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチンの接種は行っておりません
乳児健診について
・ 希望の日に予約が取れない、どうしたら良いか?
他の日で予約して下さい 例えば仙台市の場合、2ヶ月健診は4ヶ月齢になる前日までOKになっております どうしてもお急ぎの場合は、他院にお問い合わせ下さい
・ 健診の予定日が近くなってきたが、風邪症状がある 健診に行っても良いか?
他の元気な赤ちゃんの迷惑にもなりますので、予約をキャンセルして、違う日に予約を取り直して下さい
・ 風邪を繰り返して、健診が延び延びになっている
体調不良などで健診時期を逃してしまう方は時々いらっしゃいますが、問題ありません 体調が良い時に健診を受けて下さい
・ 妹の健診時に、姉の予防接種もやりたい
健診当日の14時にお姉ちゃんの分の順番を予防接種でお取り下さい その後Web問診を入力して下さい お二人とも健診の予約時間に来院下さい
・ 保育園の入園前健診は、乳児健診の予約をとる必要がありますか?
「乳児健診」は自治体が行っている無料の健診になります 保育園等の健診は診察の時間帯に行っておりますので、順番取りで「保育所健診」を選択して下さい(乳児健診の予約は取らないで下さい)
・ ケーツーシロップに関して(こぼしてしまった、指定量飲みきれなかった など)
処方元の産院などにお問い合わせ下さい
・ 乳児健診の際に、撮影をして良いですか?
動画、静止画の撮影はお断りしております
乳児健診に関する問い合わせ 022-344-ロク ハチ イチ ゴ
(迷惑電話対策です よろしくお願い致します)
問い合わせ
診察等に関する問い合わせ 022-344-ロク サン イチ ゴ
(迷惑電話対策です よろしくお願い致します)
当院の個人情報保護規定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、「個人情報の保護に関する法律」に述べられている「個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」という信念のもとに、当院が保有する個人情報を適正に取り扱うための事項を定め、当院の業務の適正かつ円滑な遂行をはかりつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語を以下の通り定義する。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)をいう。
医療機関における個人情報の例としては、診療録、各種検査記録、検査成績、紹介状、処方箋、各種処置の記録、エックス線写真等がある。
(2) 個人情報の匿名化
当該個人情報から、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所等、個人を識別する情報を取り除くことで、特定の個人を識別できないようにすることをいう。
(3) 個人情報データベース等、個人データ、保有個人データ
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順など)に従って整理、分類し特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。
「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有するものをいう。
(4) 本人の同意
個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供の場合、原則として本人の同意が必要である。通常の診療、健診等の業務について必要と考えられる個人情報の利用範囲を院内掲示にて明らかにしておき、患者等の利用者から特別明確な反対、留保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報の利用について同意が得られているものと考える。
(5) 家族等への病状説明
治療等を進めるに当たり、本人だけでなく家族等の同意を得る必要がある場合もある。
本人以外の家族等に病状の説明を行う場合、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う家族等の対象者を確認して、同意を得ることが望ましい。必要な場合は、本人の家族であることを確認した上で、治療等を行うに当たり必要な範囲で、情報提供を行うとともに、本人の過去の病歴、治療歴等について情報の取得を行う。
第2章 個人情報の取得、利用
(利用目的の特定、制限等)
第3条 患者・利用者から個人情報を取得する場合、当該個人情報を患者・利用者に対する医療などで利用することに特定すべきである。また通常の業務で想定される利用目的を公表しなければならない。
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとする。
(利用目的による制限の例外)
第4条 次の各項目のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進ために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(利用目的の通知)
第5条 個人情報を取得するに当たって、あらかじめその利用目的を公表しておくか、個人情報を取得した場合、速やかに、その目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、通常の業務で想定される利用目的を院内掲示にて明示し、その掲示について注意を促す必要がある。
利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知、又は公表しなければならない。
(個人情報の適正な取得、個人データの内容の正確性の確保)
第6条 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。診療等のために必要な過去の受診歴等については、真に必要な範囲について、本人から直接取得するほか、第三者提供について本人の同意を得た者から取得することを原則とする。
利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
第3章 個人情報の安全管理措置
(紙媒体の安全管理措置)
第7条 診療録等の紙媒体の保管については、所定の保管場所に、できれば鍵で管理できる状態で収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意しなければならない。また、記録の内容が、部外者の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
(電磁保存情報の安全管理措置)
第8条 コンピュータに保存されている情報の管理には、現時点では、下記の配慮が必要である。なお、今後、この項目については、急速に変化、進歩していく可能性がある。
(1) コンピュータの利用実態に応じて、情報へのアクセス制限を適宜実施する。
(2) 通信回線を経由しての情報漏出、外部からの不正侵入等の被害を未然に防ぐように厳重に措置を講じる。
(3) モニターに表示された画面を通じて、個人情報が外部の者の目に触れることがないよう、留意する。
(4) コンピュータ内の情報が、機械的な故障等により滅失したり読み取り不能となることがないよう、適宜バックアップの措置を講ずる必要がある。
(5) 情報の移送が電磁媒体で要求される場合には、必ずパスワードを付加して安全を守る必要がある。
(6) コンピュータ内の情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の記録と同様に厳密な扱いを要し、使用目的を終えた紙片は速やかに裁断等にて他の者が読み取りにくい状態にして廃棄しなければならない。
(従業者の監督)
第9条 取り扱う個人データの適切な保護が確保されるよう、従業者に対する教育研修の実施等により、個人データを実際の業務で取り扱うこととなる従業者の啓発を図り、従業者の個人情報保護意識を徹底する。
(委託先の監督)
第10条 個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合、以下の事項に留意すべきである。
(1) 個人情報を適切に取り扱っている事業者を委託先(受託者)として選定する。
(2) 契約において、個人情報の適切な取り扱いに関する内容を盛り込む。
(3) 受託者が、委託を受けた業務の一部を再委託することを予定している場合は、再委託を受ける事業者の選定において個人情報を適切に取り扱っている事業者が選定されるとともに、再委託先事業者が個人情報を適切に取り扱っていることが確認できるよう契約において配慮する。
(4) 受託者が個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認する。
(5) 受託者における個人情報の取り扱いに疑義が生じた場合には、受託者に対し、説明を求め、必要に応じ改善を求める等適切な措置を求める。
第4章 個人データの第三者提供
(本人の同意に基づく第三者提供)
第11条 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないが、次のような場合には、本人の同意を得る必要がある。
(1) 生命保険加入時の、民間保険会社からの照会
(2) 職場からの照会
(3) 学校からの照会
(4) マーケティング等を目的とする会社からの照会
(本人同意の必要のない第三者提供)
第12条 次に掲げる場合は、本人の同意を得る必要なない。
(1) 法令上の届出義務、報告義務等に基づく場合。
(2) 意識不明又は判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から症状等を家族、関係機関等に連絡、紹介等をする場合。
(3) その他、国、地方公共団体等の機関に協力するために情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を得ることにより、当該目的の達成に支障を及ぼすおそれがある場合。
第5章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止
(保有個人データの開示等)
第13条 本人から、当該本人に係わる保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を有していない時にその旨を知らせることを含む)の申し出があった時は、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部、又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他に権利利益を害するおそれがある場合。
(2) 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
(3) 他の法令に違反することとなる場合。
開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意がある時は、書面以外の方法により開示を行うことができる。
保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
(保有個人データの訂正・追加・削除・利用停止等)
第14条 保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係わる個人
データの訂正・追加・削除・利用停止の申出があった時、その理由が適当と認められた場合には、求めに応じた措置をとるものとする。なお、全部又は一部について求めに応じられない場合もある。
本人から保有個人データの利用停止及び第三者への提供の停止を求められた場合、その理由が正当と認められた場合は、その是正に必要と認められる範囲内でその求めに応じた措置をとるものとする。
第6章 苦情・相談等への対応
(苦情・相談等への対応)
第15条 個人情報の取り扱い等に関する患者・利用者からの苦情・相談等については、迅速かつ適切な対応に努めなければならない。苦情・相談等は、まず受付窓口にて受けることとなるが、その旨を速やかに院長に連絡をする。院長は院内の関係従業者を集め、協議、対応しなければならない。
附則
この規程は、令和7年9月112日から施行することとする。